税金
2025/10/09 更新
配当所得の課税方式
上場株式等の配当金は支払われる際に所得税などが源泉徴収されています。
税率は、20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税を除く)です。
※2037年までは復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)が賦課されます。
原則、上場株式などの配当金は源泉徴収されているため、申告不要(源泉分離課税)とすることができます。
しかしながら、場合によっては申告した方が有利になる場合もあり、その際に
- 総合課税・・・他の所得と合算して申告する
- 申告分離課税・・・他の所得とは切り離して申告する
の2つの申告方法から選ぶことができます。
総合課税を選択
総合課税とは、事業所得や給与所得、一時所得、雑所得といった各種所得金額と合算して所得税額を計算するというものです。
上場株式等の配当金について総合課税を選択すると、配当控除が適用できます。
※課税総所得金額等が1,000万円以下の場合、配当所得の金額×10%が税額から控除されます(課税総所得金額等が1,000万円を超える部分については5%)。
住民税の配当控除は、配当所得の金額×2.8%です。
申告分離課税を選択
上場株式等の配当金について申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。
- 上場株式等の譲渡損失があれば、多くの場合で申告分離課税が有利です。
- 所得税率20%の適用となる課税所得金額が695万円未満の場合は総合課税を選んだ方が有利です。
- 課税所得金額が695万円以上の場合:(23%-10%)+(10%-2.8%)=20.2%>20%
- 課税所得金額が695万円未満の場合:(20%-10%)+(10%-2.8%)=17.2%<20%
- 少額で手間を掛けたくない場合は、申告しなくても構いません。
※課税所得金額は、事業所得や給与所得等の合計所得金額から所得控除額を差引いた金額です。
