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2025/09/15 更新
個人事業主開業の際に必要な手続
個人事業主として事業を開始する場合、各提出先に以下の手続が必要となります。
希望者のみの場合や、条件を満たした場合のみの場合、さらには業種や事業規模等によって異なる場合もありますので、詳細については各提出先又は専門家にご確認ください。
| 提出先 | 対象者 | 提出書類 | 提出期限 |
| 税務署 | 全員 | 個人事業の開廃業等届出書(※1) | 開業日から1ヶ月以内 |
| 希望者のみ | 所得税の青色申告承認申請書 | 開業日から2ヶ月以内 (※2) | |
| 家族に給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | ||
| 従業員10人未満で特例を希望する雇用主 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(※3) | 随時(提出した日の翌月に支払う給与等から適用) | |
| 希望者のみ | 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(※4) | 開業した年度の確定申告期限まで | |
| 労働基準監督署 | 従業員を雇う場合 | 労働保険関係成立届 | 雇用してから10日以内 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 雇用してから50日以内 | ||
| ハローワーク | 従業員を雇う場合 | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用してから10日以内(※5)(※6) |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | |||
| 社会保険事務所 | 従業員が常時5人以上の場合 | 新規適用届 | 従業員が5人以上になった日から5日以内 (※7)(※8) |
| 被保険者資格取得届 | |||
| ⇒社会保険の適用事業所 | 被扶養者(異動)届 | ||
| (保険料口座振替納付申出書) | |||
| 都道府県税事務所 | 個人事業開始申告書 | 地区による(※9) |
(※1)個人事業の新規開業と同時に従業員を雇う場合は、開業届にその旨を記載しておけば「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は不要
(※2)青色申告で確定申告を行おうとする年の3月15日までに、所轄の税務署に提出
(※3)給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税等を、年2回にまとめて納付できるという特例制度
(※4)原則として、棚卸資産は最終仕入原価法で評価し、減価償却資産は定額法で償却計算をしますので、違う方法を希望する場合に提出
(※5)先に成立届を提出した後、設置届には労働保険番号が必要
(※6)条件に当てはまらない労働者(・所定労働時間が週20時間未満 ・雇用見込みが31日未満 ・学生(例外規定有))
(※7)対象者(・所定労働時間が週20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)・雇用見込みが2ヶ月以上 ・学生でない)
(※8)添付書類(事業主の世帯全員の住民票、代表者の公租公課の領収書)
(※9)事業所得が290万円を超えたら個人事業税を払わなければなりません
