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起業 2025/09/15 更新

個人事業主開業の際に必要な手続

個人事業主として事業を開始する場合、各提出先に以下の手続が必要となります。
希望者のみの場合や、条件を満たした場合のみの場合、さらには業種や事業規模等によって異なる場合もありますので、詳細については各提出先又は専門家にご確認ください。

提出先対象者提出書類提出期限
税務署全員個人事業の開廃業等届出書(※1)開業日から1ヶ月以内
希望者のみ所得税の青色申告承認申請書開業日から2ヶ月以内 (※2)
家族に給与を支払う場合青色事業専従者給与に関する届出書
従業員10人未満で特例を希望する雇用主源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(※3)随時(提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
希望者のみ所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(※4)開業した年度の確定申告期限まで
労働基準監督署従業員を雇う場合労働保険関係成立届雇用してから10日以内
労働保険概算保険料申告書雇用してから50日以内
ハローワーク従業員を雇う場合雇用保険適用事業所設置届雇用してから10日以内(※5)(※6)
雇用保険被保険者資格取得届
社会保険事務所従業員が常時5人以上の場合新規適用届従業員が5人以上になった日から5日以内  (※7)(※8)
被保険者資格取得届
⇒社会保険の適用事業所被扶養者(異動)届
(保険料口座振替納付申出書)
都道府県税事務所個人事業開始申告書地区による(※9)

(※1)個人事業の新規開業と同時に従業員を雇う場合は、開業届にその旨を記載しておけば「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は不要
(※2)青色申告で確定申告を行おうとする年の3月15日までに、所轄の税務署に提出
(※3)給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税等を、年2回にまとめて納付できるという特例制度
(※4)原則として、棚卸資産は最終仕入原価法で評価し、減価償却資産は定額法で償却計算をしますので、違う方法を希望する場合に提出
(※5)先に成立届を提出した後、設置届には労働保険番号が必要
(※6)条件に当てはまらない労働者(・所定労働時間が週20時間未満 ・雇用見込みが31日未満 ・学生(例外規定有))
(※7)対象者(・所定労働時間が週20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)・雇用見込みが2ヶ月以上 ・学生でない)
(※8)添付書類(事業主の世帯全員の住民票、代表者の公租公課の領収書)
(※9)事業所得が290万円を超えたら個人事業税を払わなければなりません

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