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税金 給与・社保 2025/09/16 更新

給与収入からの各種控除額

給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円までは所得0
しかし、社会保険の壁には要注意!

給与所得控除額

所得税の課税対象となる「給与所得」を算出する際に用いられる制度で、1年間の給与収入額に応じて一定額を控除できます。

給与の収入金額給与所得控除額
改正後改正前
162.5万円以下65万円55万円
162.5万円超180万円以下収入×40%- 10万円
180万円超190万円以下収入×30%+ 8万円
190万円超360万円以下変更なし収入×30%+ 8万円
360万円超660万円以下収入×20%+ 44万円
660万円超850万円以下収入×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

基礎控除額

基礎控除は、確定申告や年末調整の際に、総所得金額から差し引ける所得税の控除です。
給与所得者に限らず、全ての納税者に対する最低限の控除として設けられています。

合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)基礎控除額
改正後改正前
R7・8分R9分以後
132万円以下(200万3,999円以下)95万円48万円
132万円超336万円以下(200万3,999円超475万1,999円以下)88万円58万円
336万円超489万円以下(475万1,999円超665万5,556円以下)68万円
489万円超655万円以下(665万5,556円超850万円以下)63万円
655万円超2,350万円以下(850万円超2,545万円以下)58万円
2,400万円以下:48万円、2,450万円以下:32万円、2,500万円以下:16万円、2,500万円超:0円

配偶者控除

納税者の配偶者の合計所得金額が一定以下のときに適用できる所得控除のひとつです。

「配偶者控除」の要件

  1. 民法規定の配偶者であること
  2. 同一生計であること
  3. 合計所得金額が58万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
    (改正前は合計所得金額が48万円以下、年収103万円以下)
  4. 青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除を受けていないこと
  5. 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
控除を受ける納税者本人の合計所得金額控除額
一般控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が48万円を超えるため配偶者控除の適用が受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて一定の所得控除を受けることです。

「配偶者特別控除」の要件

  1. 民法規定の配偶者であること
  2. 同一生計であること
  3. 合計所得金額が58万円超133万円以下であること
    (給与のみの場合は給与収入が123万円超201万5999円以下)
    (改正前は合計所得金額が48万円超、年収103万円超)
  4. 青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除を受けていないこと
  5. 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  6. 配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと(夫婦間で両方適用は不可)
  7. 配偶者が、源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超950万円超
950万円以下1,000万円以下
配偶者の合計所得金額48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円

扶養控除

所得税法上の扶養控除の対象となる親族がいる場合、一定の所得控除が受けられる制度のことです。

所得税法が定める「控除対象扶養親族」の要件(2.~5.は「扶養親族」の要件)

  1. 16歳以上であること
  2. 6親等内の血族、3親等内の姻族であること
  3. 同一生計であること
  4. 合計所得金額が58万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
    (改正前は合計所得金額が48万円以下、年収103万円以下)
  5. 青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除を受けていないこと
区分区分の概要控除額
一般の控除対象扶養親族控除対象扶養親族の要件全てを満たしている38万円
特定扶養親族上記の内、年末現在の年齢が19歳以上23歳未満63万円
老人扶養親族同居老親等上記の内、年末現在の年齢が70歳以上58万円
上記以外48万円

特定親族特別控除

特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が 58 万円超 123万円以下の人をいいます。

特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下)63万円
85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下)61万円
90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下)51万円
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下)41万円
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下)31万円
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下)21万円
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下)11万円
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下)6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下)3万円

年収の壁の改定に関連した内容の以下も記載しておきます。

住民税

社会保険

短時間労働者の社会保険の加入条件
・週の所定労働時間が20時間以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・月額賃金(会社1社毎の給与額が対象)88,000円以上 ⇒ 106万円の壁
(月額賃金は会社1社毎の給与額が対象、106万円の壁は基本給・諸手当のみ対象)
・学生ではない
・従業員規模が51人以上の事業所に勤めている
月額賃金88,000円以上について、これは3カ月連続で超えた場合などではなく、雇用契約の締結時など月額賃金88,000円以上が確定した時点で社会保険への加入義務が発生します。

従業員規模が50人以下の事業所に勤めている場合は「130万円の壁」
130万円は通勤・時間外・休日手当、賞与等も含む ⇒ 学生も対象
収入の合計額が130万円以上になると、配偶者の社会保険上の扶養から外れます。
但し、健康保険の被扶養者認定において19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)の年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に緩和されます。

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